営業秘密管理体制コンサルティング
あなたの会社の営業ノウハウ、顧客名簿等の有益情報は守られていますか?!
例えば、
- 自社を退職した元従業員が顧客名簿のコピー持ち去り、それを基に独立し同業者として営業活動をしている。(又は同業他社に就職して名簿を利用している。)
- 自社の個性的な製品の製造プロセスや段取りに関する情報が盗まれた。
- 自社の国外にある子会社の元役員が他社に転職し、自社の製品情報等を不正に持ち出した。(国外での不正使用等に刑事罰は対象となるのか?→対象になります。)
事業活動を行っていく上ではいろいろと予期せぬトラブルがおこります。しかし上記のような会社にとっての有益な情報を盗まれるとすれば死活問題となりかねません。なんとかこのような有益情報を保護し守ることができないかと考えたことはありませんか?
実は、そんな悩みを解決するには方法があるのです!!(※但し、100%解決できる保障ではありませんが)
それには不正競争防止法に基づく「営業秘密の管理体制」というものが必要となります。
その前に「営業秘密」とは、いったい何でしょう。
営業秘密(トレードシークレット)とは?
企業にとって営業秘密は、自社と他社を差別化し自社の優位性を強化するための重要な財産であり、それは有体物と異なり、一度侵害されると瞬間的に拡散し、きわめてその回復が困難な無形な財産のことをいう。
不正競争防止法に保護される「営業秘密」の範囲とは?
- 秘密として管理されていること
- 事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること
- 公然としられていないこと
以上が「営業秘密の三要件」と言われます。
上記の営業秘密の管理体制を整えることにより(逆に体制が整ってないと保護されません。)
- 情報を盗んだ者に対して、損害賠償の請求する民事事件だけでなく、刑事事件として告訴することができる。
- 従業員へ営業秘密の教育を行い、社内の不正の抑制となる。
- 会社内での何が有益情報であるか等の意識が高まる。
- 中途社員採用後の不正使用への被害(他社から訴えられるリスク)を未然に防ぐ
おおまかに、「企業の知的財産を守る」ことと、「いらぬトラブルに巻き込まれない」こと。
こんなメリットが熟成されます。
弊所はそんな営業秘密の管理体制の構築するためのコンサルティングサポートをします。
事業活動で有用な情報の具体例
販売関係
得意先ファイル、顧客名簿、顧客データ、価格表、販売手数料、原価計算資料、見積書、発注書、請求書、企画書、プレゼン資料、契約書、相手先との打合せ資料、販売計画書、製品仕様書、与信業務資料、統計書、調査報告書、アンケートデータ、苦情処理、苦情データ、分析データ、クレーム報告書、FCシステム、マニュアル、商品リストetc
研究・設計・技術関係
新製品仕様、試験結果報告書、規格書、試験データ、設計図、実験データ、研究データ、研究報告書、技術データ、新製品開発計画書、製品開発スケジュール表etc
製造関係
仕入先リスト、委託先リスト、品質管理データ・マニュアル、製造工程マニュアル、仕様書、部品図、模型、品質管理マニュアル、生産計画書、設備仕様書、設備投資計画書ect
その他の事業活動
経営に関する書類(経営計画書、新規事業計画、新製品計画書、取締役会議事録等)、財務に関する書類(財務諸表、資金計画書等)、人事に関する書類(社員名簿、給与明細書、人事考課等)、訴訟関連書類等(係争中の資料等)
以上のような書類関係が会社での有用な情報であり、社外に流失すると多大な経済的損失等のリスクが見込まれます。
これらの有用情報を、
- 物的・技術的管理
- 組織的管理
- 法的管理
- 人的管理
といった総合的な管理体制を講じなければ法的保護がされず、意味をなしません。
営業秘密管理体制構築のサポート
構築サポート期間と費用
3ヵ月間から25万2千円~(事業者の規模により御見積り致します。)
ミウラ行政書士事務所
代表者 行政書士 三浦忠明
所在地 〒879-3301 大分県佐伯市宇目小野市3247番地1
TEL:050-8893-3620
MAIL:info@teikan-consul.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは9時~18時まで 土日祝日休み
会社設立、電子定款、会社の役員変更・目的変更・増資などの変更手続、会社法務全般、契約書作成、
金銭消費貸借契約等の公正証書原案作成、協議離婚書作成、その他各種許認可手続等
全国対応ですのでお気軽にご相談下さい。