合同会社(LLC)とは
昨年の会社法施行により、新たに合同会社という法人が新設されました。またの名を LLC とも呼びます。
株式会社と違う点はいろいろとありますが、簡単に言えば株式会社の場合は「株の持分」の割合に応じて、会社を支配する力に差が生じますが、合同会社の場合には、基本的に出資者(正式には「社員」と呼びます。)の力関係は、出資金の大小を問わず同じというところです。基本的には社員全員の同意がなければダメだということになっています。
したがって、株式会社の場合には会社が儲かって株主に配当を行う場合には、株式の割合に応じて配当をしますが、合同会社の場合は定款で規定をすれば、仮に一番出資額が少ない社員であっても、その他の社員より多くの配当を得る、なんてことが可能です。
すべては、公序良俗、会社法等に反しない限りは、全て自由に内部で決めなさい(内部自治)ということになっています。
その様な合同会社の特性として、従来の「物的資産」から「人的資産」(ノウハウ、アイデア、技術、知識)といった活動に活用することが考えられています。
例えば、法人を中心に考えた場合は、「共同開発」、「合弁事業」、「産学連携」等、個人を中心にした場合は、「専門家(弁護士、会計事務所等)の企業支援サービス」、「コンテンツ産業」、「教育・知識サービス」、「デザインやアートなどのサービス」等が挙げられます。
要するに、「俺にはアイデアや才能があるがお金がない。」方と、「アイデアや才能はないけど、お金はある。」方がマッチングして事業を興すことがベターなのかもしれません。
その他、合同会社は設立後に、株式会社への組織変更が可能となっています。
(組織変更とは、合同会社を事実上の解散(登記手続上の文言は解散登記とはなりますが)をさせずに、その法人の実態のまま引き継いで「株式会社」に変更することです。このことによって、第三者等から広く資金調達ができるようになります。)
合同会社の設立の費用
設立の点においても、株式会社と違い原始定款を公証役場で認証する必要がありませんので、株式会社では実費となっていた公証役場での認証費用(約5万2千円)が不要となります。(ただし、紙の定款のままだと印紙税法上の収入印紙4万円は必要です。)
実費
定款への収入印紙 | 4万円 ※ただし、電子定款にすることにより0円となります。 |
---|---|
登記申請(登録免許税) | 6万円 |
実費の合計 | 金6万円(電子定款とした場合) |
その他のハンコ代等は別です。
弊所の報酬
合同会社設立手続一式 | 10万5千円 |
---|---|
合同会社設立書類作成サポート | 8万5千円 |
合同会社電子定款作成 | 1万5千円 |
合同会社の設立スケジュール
- 会社の商号、資本金、事業目的、社員等の決定
- 類似商号調査
- 電子定款作成
行政書士が定款を電磁的記録により作成します。 - 資本金(社員の出資額)の払込
- その他、登記申請の添付書類作成
- 管轄の法務局へ合同会社設立登記の申請
- 登記完了(申請から1~2週間程度)
申請してから補正期間を経て完了となります。 (管轄法務局の込み具合により日程が決まります。) - 税務署、県税事務所、区役所へ法人設立届を提出
合同会社の根幹となる取決事項を決定します。
本店所在地の管轄法務局にて、商号・事業目的の的確性当を確認します。
調査に問題がなければ、会社の印鑑を作製します。
株式会社と違って、印影には、「代表社員の印」となります。
金融機関に社員代表者名義の通帳口座に出資金を振り込みます。