電子定款認証の手続き
定款作成及び公証役場での認証以外は、全てご自身で動きたいと考えていらっしゃる方でも構いません。その場合は電子定款認証の部分のみの手続きを代理致します。
弊所の行政書士三浦は、平成16年8月より電子定款認証の実務を早々と開始し、現在では、年間で120件を超える実績があり、あらゆる定款のノウハウを持っておりますので、ご安心下さい。そのなかには、同業者である行政書士や司法書士、弁護士からの依頼もあるほどです。同業者(いわゆるプロ)から依頼されるほど信用のあるものはないと考えますので、お任せ下さい。
電子定款認証のメリット
電子定款といえば、4万円の収入印紙を払わずして得をするとの定番で最近はかなりメジャーになっていますが、詳しくは以下の通りです。
従来の紙での定款認証の場合は印紙税法に基づいて4万円の収入印紙が必要でしたが、電子定款という電磁的記録(ワード等の電子文書をPDFファイルに変換して作成)にて作成して、電子署名を付した場合に限っては印紙税法に基づかないことになり4万円が不必要となるのです。
ただし、一般の方がその電磁的記録のファイルを作成して電子署名を付すためには、その作成するためのソフトや、本人自身の電子証明書を購入したりするために、費用が5万円~8万円かかることになり、4万円を浮かすためだけにその設備環境をそろえるには逆ザヤとなり意味がありませんので、その電子定款に精通している専門家である行政書士に依頼をした方がお得ということになるのです。
定款作成代理及び電子定款認証では、報酬として2万円でお引受けしております。
(神奈川県、東京都内の会社設立では公証役場までの交通費も含んでおります。)