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新株発行(増資)手続き

@非公開会社で取締役会を設置していない株式会社(株主割当以外)

株主総会を開き新株発行の決議をします。(特別決議)

新株の引受人を決定

引受人から引受申込書(または総株式の引受けの契約書)をもらいます。

引受人より払込期日(又は払込期間中に)に新株分の資金を振り込んでもらいます。

登記の申請をします。

A非公開会社で取締役会を設置している株式会社(株主割当以外)

株主総会を開き新株発行の決議をします。(特別決議)

引受人から引受申込書をもらいます。

取締役会を開き引受人の割り当てを行います。

以下は、@と同じです。

(上記以外の手続き方法もケースによってはございますので、これだけが確定した手続きの流れではありません。)

 新株発行に関する登録免許税は、増資した資本金の額の1000分の7(これによって計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)です。

EX:1000万円の増資のときは、7万円となります。

会社設立のQ&A

ミウラ行政書士事務所 代表 三浦忠明

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代表 行政書士 三浦 忠明
TEL 045-323-6030 
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